《 お骨は単なるお骨ではありません》
ー 納骨堂の意義 ー
砂漠に悪気熱風あり/遭えばたちまちにし死して/全うするものなし/上に飛ぶ鳥なく/下に獣なし/ただ死者の白骨をもって/標識となすのみ/(法顕『仏国記』より)
これは、砂漠で行き先に不安を抱く法顕法師が、何の目印もない中で、インドを目指しながら倒れた先人の白骨が、私の進路を教えてくれた、とお骨に合掌した言葉であります。

私たちは、必ず人の死に出会い、お骨を目の当たりにいたします。
しかしともすると、大切なひとのお骨を、愚痴まみれ・涙まみれにしていないでしょうか。
亡き人は「私のお骨ばかりを見ていてはダメですよ。私のお骨の指差す方に目を向けて下さい。」と、亡き人をどう受け止めていいのか、お骨にどう向き合えばいいのか、と深い悲しみの中で右往左往している私たちを“仏道”へと導いて下さっているのです。

阿弥陀如来を目に見て、お経を耳に聞いて、数珠を手にする身こ
そ“仏道”への第一歩であります。
毎日勤行の声の聞こえる別院(仏道)の境内に建つ「納骨堂」は、
単に丘陵に立つお墓より“仏道”に相応しいお墓です。
また、降雪が多く長い旭川で、風雪の心配もなく年中いつでもお参りができ、亡き人と共に“仏道”を歩むことが出来るのが、旭川別院「納骨堂」です。
納骨堂の施設ご案内
納骨堂
納骨壇特別措置(旧名称 永代納骨)
納骨壇使用に関して、後続使用管理者を得難い方のための制度を希望される方がおられますので、ご本人に代わり別院が、ご崇敬し管理する制度があります。
納骨壇の使用管理について、将来安心してお任せ頂けます。内容は次のとおりです。
(1)申込方法 |
事前に必ずご連絡の上、事務所にて申し込み |
(2)必要な物 |
「納骨壇特別措置申込書」 (当日ご記入いただけます。) 「印鑑」 「冥加金」300,000円(申込時一括納入) 合葬冥加金もすべて含まれています。 |
(3)内 容 |
特別措置開始日※1より32年間は現納骨壇にて崇敬し、その後は納骨壇を別院にて返還し、納骨している遺骨は別院の合葬堂に改葬する。 |
特別措置の開始日までは、毎年管理費がかかります。
※1特別措置の開始日は選べます。
⒈ 納骨壇使用者本人命終後
⒉ 使用者が指定するものが命終後
⒊ 申込日から
⒋ その他、指定する日から
詳細は、事務所へお問い合わせください。
(事務窓口 TEL 0166-22-2409 9時〜16時)